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EUディレクティブ:殺害時の動物の保護(と畜)日本語訳

と畜時の動物保護に関するEUディレクティブを、アニマルライツセンターでは一部具体的な条項の翻訳を行い公開します。ボランティアの翻訳であるため、用語説明等は省力化のため省略しましたので、翻訳を前文と1章は原文をご確認ください。

英語本文はこちらから

ベターチキン(又はヨーロピアンチキンコミットメント)の要件の一つにもなっており、また日本のような基準が全くない国が指標にすべきものであろうと考えます。

なお、日本には有効かつ具体的な法規制は屠殺に関して一切ありません。多くの国で鶏を含め首を斬る前に意識を失わすことが義務付けられていますが、日本はそうではなく、実際に多くの食鳥処理場が気絶処理(スタニング)を行わずに鶏を殺しており、それは大手企業でも同じです。まるで100年前の社会のような状況です。アニマルウェルフェアも何もあったものではありません。この気絶処理を行わないという一点だけでも、日本産の鶏肉(チキンエキスなど含め)を選ばない重大な理由になりうるはずです。

欧州連合(EU)理事会ディレクティブCouncil Regulation (EC) N° 1099/2009

前文 以下一部のみを抜粋して要約

前文(6)

EFSA(欧州食品安全委員会)は、豚の二酸化炭素と殺と家禽の電気水浴を廃止すべきとしている。しかし現在の商業システムではそれは難しいため、この規則には含めていない。しかし今後検討課題とすること。

前文(10)(11)

野生動物はこの規則を適用しない。
魚の場合は生理学的に違うため、この規則の適用は原則的なものだけにする

前文(20)

スタニングは必須である。

第I章
対象事項、範囲、および定義

第Ⅱ章
一般要件

第3条
殺害および関連操作の一般要件

  1. 動物は、殺害および関連する操作中の回避可能な痛み、苦痛または苦痛を免れられるものとする。
  2. 第1項の目的のために、事業者は特に、動物が以下のことを確実にするために必要な措置を講じるものとする。
    1. 特に適切な温度条件で清潔に保ち、落下または滑りを防止することにより、物理的な快適さと保護が提供される。
    2. 怪我から保護されている。
    3. 彼らの通常の行動を考慮して取り扱い、収容される。
    4. 回避可能な痛みや恐怖の兆候を示さない、または異常な行動を示さない。
    5. 飼料や水の長期にわたる枯渇に苦しんでいない;
    6. 福祉を害する可能性のある他の動物との回避可能な相互作用を防ぐことができる。
  3. 殺害および関連作業に使用される施設は、年間を通じて施設の予想される活動条件の下で、パラグラフ1および2に規定された義務を確実に遵守するように設計、建設、維持、運用されるものとする。

第4条
気絶処理の方法

  1. 動物は、附属書Iに記載されている方法とそれらの方法の適用に関連する特定の要件に従って、気絶処理された後にのみ殺される。意識と感度の喪失は、動物が死ぬまで維持される。
    付属書Iで言及されている、即時死亡を引き起こさない方法(以下、単純気絶と呼ぶ)は、放血、蓄え、感電死、または無酸素への長期暴露などの死亡を確実にする手順を可能な限り迅速に実行するものとする。
  2. 附属書Iは、EFSAの意見に基づいて、また第25条(2)で言及されている手順に従って、科学的および技術的進歩を考慮するように改正される場合がある。
    そのような改正は、既存の方法によって保証されるレベルと少なくとも同等のレベルのアニマルウェルフェアを保証するものとする。
  3. 附属書Iに規定されている方法に関するコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。
  4. 宗教的儀式で規定された特定の屠殺方法の対象となる動物の場合、屠殺が屠殺場で行われる場合は、パラグラフ1の要件は適用されない。

第5条
気絶処置の検査

  1. 事業者は、気絶処理の終了から死亡までの間、動物が意識や感覚がある兆候を示さないことを確認するために、他の指名されたスタッフの責任者が定期的に検査を行うようにする。
    これらの検査は、代表的なサンプルとして足る動物で実行され、その頻度は、以前の検査結果と、気絶処理の効率に影響を与える可能性のあるあらゆる要因を考慮して確立されるものとする。
    検査の結果、動物が適切に気絶していないことが示された場合、気絶処理の担当者は、第6条(2)に従って作成された標準操作手順に指定されている適切な措置を直ちに講じるものとする。
  2. 第4条(4)の目的で動物を事前に気絶させることなく殺した場合、屠殺の責任者は系統的なチェックを実施して、拘束から解放される前に動物が意識や感覚があるの兆候を示さないことを確認するものとする。解体、又は熱傷を受ける前に生存の兆候を示さない。
  3. 第1項および第2項の目的のために、事業者は、第13条で言及されているグッドプラクティスのガイドに記載されている検査手順を使用する。
  4. 必要に応じて、信頼性が高いレベルの確かな気絶処理方法を考慮し、EFSAの意見に基づいて、第1項に規定された要件からの免除は、第25条(2)で言及されている手続きに従って採用することができる。

第6条
標準作業手順

  1. 事業者は事前に動物の殺害および関連作業を計画し、標準的な作業手順に従って実施するものとする。
  2. 事業者は、殺害および関連作業が第3条(1)に従って確実に実行されるように、このような標準作業手順を作成して実施するものとする。
    気絶処理ついては、標準の操作手順は次のとおりである。
    1. 製造元の推奨事項を考慮する。
    2. 使用可能な各気絶処理方法について、利用可能な科学的証拠に基づいて、附属書Iの第I章に記載されている主要なパラメーターを定義して、動物を気絶させる効果を確認する。
    3. 第5条で言及されている検査が、動物が適切に気絶していない、または第4条(4)に従って屠殺された動物の場合、動物がまだ生命徴候を示していることを示した場合に取るべき措置を指定する。
  3. この条の第2項の目的のために、事業者は、第13条で言及されている優良慣行のガイドに記載されている標準的な運用手順を使用することができます。
  4. 事業者は、要求に応じて、所轄官庁が標準の運用手順を利用できるようにするものとする。

第7条
レベルと技量の証明書

  1. 殺害および関連する操作は、回避可能な苦痛、または苦痛を動物に引き起こさずに、それを行える適切な技量を持つ者によってのみ実行されるものとする。
  2. 事業者は、以下の屠殺作業が、第21条に規定されているように、それらの作業の技量証明書を所持し、この規則に定められた規則に従って実施できることを証明する者によってのみ実施されることを確認する。
    1. 拘束される前の動物の取り扱いと世話
    2. 気絶または殺害を目的とした動物の拘束
    3. 動物の気絶処理
    4. 効果的な気絶処理の評価
    5. 生きている動物の懸鳥または吊り上げ
    6. 生きている動物の放血
    7. 第4条(4)に基づく屠殺
  3. 本条の第1項に定められた義務を害することなく、毛皮動物の殺害は、すべての人に対して発行された、第21条に記載されている技量証明書を所持している人物の立会いの下、直接監督の下で行われるものとする。毛皮農場の事業者は、動物を殺す場合は、所管官庁に事前に通知するものとする。

第8条
拘束装置と気絶装置の使用方法

拘束または気絶処理装置として販売または宣伝されている製品は、アニマルウェルフェアのための最適な条件を保証する方法での使用に関する適切な指示が添付されている場合にのみ販売されるものとする。これらの指示はまた、インターネットを介して製造業者によって公に利用可能でなければならない。

これらの指示は特に以下を指定するものとする。

    1. 機器の使用が意図している動物の種、カテゴリー、数量、および/または体重
    2. 付録Iの第I章に記載されている主要なパラメーターを含む、さまざまな使用状況に対応する推奨パラメーター
    3. 気絶処理機器については、この規則に定められた規則の遵守に関して機器の効率を監視する方法
    4. メンテナンス、および必要に応じて気絶処理機器の調整に関する推奨事項

第9条
拘束装置と気絶装置の使用

  1. 事業者は、動物を拘束または制圧するために使用されるすべての機器が、その目的のために特別に訓練された人によって、また製造元の指示に従い、維持および点検されていることを確認するものとする。
    事業者は、保守の記録を作成するものとする。それらの記録を少なくとも1年間保管し、所轄官庁の要求に応じて利用できるものとする。
  2. 事業者は、気絶処置運用中に、適切なバックアップ機器がその場ですぐに利用可能であり、最初に使用された気絶処置機器が故障した場合に使用できることを確認するものとする。バックアップ方法は、最初に使用した方法とは異なる場合がある。
  3. 事業者は、気絶または放血の担当者が動物を気絶または放血させる準備ができるまで、動物を頭部拘束装置を含む拘束装置に配置しないようにするものとする。

第10条
民間国内消費

第3条(1)、第4条(1)、および第7条(1)の要件のみが、個人の国内消費のために、所有者の責任と監督の下で、食用鳥肉、ウサギ、ウサギ以外の動物の屠殺、および畜舎外での飼い主または人による関連作業に適用される。

ただし、第15条(3)およびポイント1.8から1.11、3.1に規定されている要件、およびシンプルな気絶処置に関する限り、附属書IIIのポイント3.2は食用鳥肉以外の動物の屠殺、または家畜の屠殺場の外での飼い主、飼い主の個人的家庭内消費の責任と監督下にある人による、ウサギ、ウサギ、豚、羊、山羊。にも適用されるものとする。

第11条
少量の食用鳥肉、ウサギ、野ウサギの直接供給

  1. 第3条(1)、第4条(1)、および第7条(1)の要件のみが、生産者が生産者に少量の肉を直接供給する目的で、農場での食用鳥肉、ウサギおよび野ウサギの屠殺に適用されるものとする。農場で屠殺された動物の数が第25条に規定された手順に従って確立される最大動物数を超えない場合、最終消費者または肉を新鮮な肉として最終消費者に直接供給する地元の小売店(2)が当てはまる。
  2. 本規則の第II章および第III章に規定されている要件は、その数が本条の第1項に記載されている最大数を超えた場合に、そのような動物の屠殺に適用されるものとする。

第12条
第3国からの輸入

この規則の第II章および第III章に規定されている要件は、規則(EC)No 854/2004の第12条(2)(a)の目的に適用されるものとする。

第三国から輸入された肉に付随する健康証明書には、この規則の第II章と第III章に規定されている要件と少なくとも同等の要件が満たされていることを証明する証明書が追加されるものとする。

第13条
グッドプラクティスのためのガイドの開発と普及

  1. 加盟国は、この規則の実施を促進するためのグッドプラクティスへのガイドの開発と普及を奨励するものとする。
  2. グッドプラクティスのためのガイドが作成されたとき、それらは事業者団体によって発展され、普及されるものとする。
    1. 非政府組織の代表者、所管官庁およびその他の利害関係者との協議
    2. 第20条(1)(c)で言及されている科学的意見を考慮する
  3. 所管官庁は、ガイドが第2項に従って発展され、既存のコミュニティガイドラインと整合していることを確認するために、グッドプラクティスのためのガイドを評価するものとする。
  4. 事業者の組織がグッドプラクティスのためのガイドを提出しない場合、所管官庁は独自のグッドプラクティスためのガイドを作成して発行することができる。
  5. 加盟国は、所管官庁によって検証されたグッドプラクティスのすべてのガイドを委員会に転送するものとする。委員会は、そのようなガイドのための登録システムを準備実行し、加盟国が利用できるようにするものとする。

第Ⅲ章
屠殺場に適用される追加の要件

第14条
屠殺場のレイアウト、建設、設備

  1. 事業者は、屠殺場とそこで使用される設備のレイアウトと構造が、附属書IIに規定された規則に準拠していることを確認するものとする。
  2. この規則の目的のために、事業者は要請された場合、少なくとも以下の各屠殺場について、規則(EC)No 853/2004の第4条に記載されている管轄当局に提出するものとする。
    1. 屠殺ラインごとの1時間あたりの最大動物数
    2. 利用可能な拘束または気絶装置が使用できる動物および体重の種類
    3. 各休息場所の最大容量

      所轄官庁は、屠殺場を承認するときに、最初のサブパラグラフに従ってオペレーターが提出した情報を評価するものとする。
  3. 第25条(2)に規定された手順に従って、以下を採用することができる。
      1. 移動式屠殺場に関する附属書IIに規定された規則の除外
      2. 科学的および技術的進歩を考慮に入れるために附属書IIを適合させるために必要な改正

        最初のサブパラグラフのポイント(a)で言及されている特例措置の採択を待つ間、加盟国は移動式屠殺場に適用される国内規則を確立または維持することができる。
  4. この条のパラグラフ2と附属書IIの実施に関するコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。

第15条
屠殺場での取り扱いと抑制作業 

  1. 事業者は、附属書IIIに規定されている屠殺場の運営規則が遵守されていることを確認するものとする。
  2. 事業者は、事前に気絶することなく、第4条(4)に従って殺されたすべての動物が個別に拘束されるようにするものとする。反すう動物は機械的に拘束されるものとする。
    第4条(4)に従って屠殺された動物の場合を除いて、逆さままたは不自然な姿勢で牛の動物を拘束するシステムは、頭の横方向および縦方向の動きの両方を制限する装置が取り付けられている場合を除き、使用してはならない。
  3. 次の拘束方法は禁止する
    1. 意識のある動物を吊り上げること
    2. 動物の脚または足の機械的な締め付けまたは結束
    3. 杭や短剣などを使用して脊髄を切断すること
    4. 制御された状況下で動物を失神させたり殺したりしない電流を使用して動物を不動化すること。特に、脳に及ばない電流の適用

      ただし、(a)および(b)の点は、家禽に使用される懸鳥には適用されない。
  4. EFSAの意見を含む科学的および技術的進歩を考慮する。附属書IIIは、第25条(2)で言及されている手順に従って修正することができる。
  5. 附属書IIIに規定されている規則の実施に関するコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる

第16条
屠殺場でのモニタリング手順

  1. 第5条の目的のために、事業者は屠殺場で適切なモニタリング手順を導入し、実施するものとする。
  2. この条の第1項で言及されているモニタリング手順は、第5条で言及されている検査が実行されなければならない方法を記述し、少なくとも以下を含むものとする。
    1. モニタリング手順の責任者の名前
    2. 動物の無意識と意識または感覚の兆候を検出するように設計された指標;第4条(4)に従って屠殺された動物に生命徴候がないことを検出するために設計された指標
    3. (b)で言及された指標が示す結果が満足できるものかどうかを判断する基準
    4. モニタリングを行う必要がある状況および/または時間
    5. モニタリング中にチェックされる各サンプルの動物の数
    6. ポイント(c)で言及されている基準が満たされない場合に、気絶処理操作または強制終了操作が見直され、欠点の原因とそれらの操作に加えられる必要な変更が特定される。
  3. 事業者は、屠殺ラインごとに特定のモニタリング手順を実施するものとする。
  4. 検査の頻度は、屠殺された動物の種類やサイズ、人員の作業パターンなどの主要なリスク要因を考慮に入れ、信頼性の高い結果が確実に得られるように確立するものとする。
  5. 本条の第1項から第4項までの目的のために、事業者は、第13条で言及されているグッドプラクティスのガイドに記載されている監視手順を使用することができる。
  6. 屠殺場での監視手順に関するコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。

第17条
アニマルウェルフェア担当官

  1. 事業者は、屠殺場ごとにアニマルウェルフェア担当官を任命し、この規則に定められた規則の遵守を確保できるようにする。
  2. アニマルウェルフェア担当官は事業者の直接の権限下にあり、アニマルウェルフェアに関する事項について事業者に直接報告するものとする。屠殺場の職員がこの規則に定められた規則の遵守を確実にするために必要なあらゆる是正措置を実行することを要求する立場にあるものとする。
  3. アニマルウェルフェア担当官の責任は、屠殺場の標準的な運用手順に定められ、関係者に効果的に通知されるものとする。
  4. アニマルウェルフェア担当官は、自分が責任を負う屠殺場で行われるすべての作業に対して発行された、第21条に記載されている技量証明書を保持するものとする。
  5. アニマルウェルフェア担当官は、アニマルウェルフェアを改善するために行った行動の記録を、彼/彼女が自分の仕事を遂行する屠殺場で保管するものとします。この記録は少なくとも1年間保持され、所轄官庁が要求に応じて利用できるようになる。
  6. 第1項から第5項は、哺乳動物の家畜ユニット数が1000未満、または1年間に15万羽の鳥やウサギを屠殺する屠殺場には適用されないものとする。
    最初のサブパラグラフの目的で、「家畜ユニット」とは、家畜のさまざまな種類を集計してそれらを比較できるようにする標準測定単位を意味する。

    最初のサブパラグラフを適用する場合、加盟国は次の換算レートを使用するものとする。
    1. 2007年10月22日の理事会規則(EC)No 1234/2007の意味での成牛、農業市場の共通組織および特定の農産物(単一CMO規則)(11)および畜産品に関する特定の規定を確立する
    2. その他の牛:0,50家畜ユニット;
    3. 体重が100 kgを超える豚:0,20家畜単位
    4. その他の豚:0,15家畜ユニット
    5. 羊と山羊:0,10家畜ユニット
    6. 15 kg未満の子羊、子供、子豚の体重:0,05家畜単位

第Ⅳ章
淘汰と緊急殺害

第18条
淘汰

  1. 淘汰事業の責任を負う所管官庁は、事業の開始前に、この規則に定められた規則の遵守を確実にするための行動計画を確立するものとする。
    特に、この規則で定められた規則の遵守を確実にするために計画された気絶殺害方法と対応する標準の運用手順は、動物衛生に関する共同体法で要求される緊急時対応計画に含まれるものとする。
  2. 所管官庁は、
    1. そのような操作がパラグラフ1で言及されている行動計画に従って実行されることを確認する。
    2. 可能な限り最良の状態でアニマルウェルフェアを守るために適切な行動をとる。
  3. この条項の目的および例外的な状況では、管轄当局は、コンプライアンスが人間の健康に影響を与える可能性が高いか、または根絶の過程を著しく遅くすると考えられる場合、この規則の1つ以上の条項からの減点を許可することができる。
  4. 毎年6月30日までに、パラグラフ1で言及された所管官庁は、前年度に行われた淘汰事業に関する報告を委員会に送信し、インターネットを介して公開する。
    各淘汰作業に関して、その報告には、特に以下を含めるものとする。
      1. 淘汰の理由
      2. 殺された動物の数と種
      3. 使用された気絶殺害方法
      4. 遭遇した困難の説明、および適切な場合、関係する動物の苦痛を軽減または最小化するために見出された解決策。
      5. 第3項に従って付与された任意の免責。
  5. 淘汰対策計画の立案と実施のためのコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。
  6. 必要に応じて、ADNSによって収集された情報を考慮に入れるため、第25条(2)で言及されている手順に従って、この条項の第4項に定められた報告義務の免除を採用することができる。

第19条
緊急殺害

緊急殺害の場合、関係する動物の飼育係は、動物をできるだけ早く殺すために必要なすべての措置を講じるものとする。

第Ⅴ章
管轄当局

第20条
科学的サポート

  1. 各加盟国は、所管官庁の要求に応じて、以下を提供することにより、十分な独立した科学的支援が利用できることを保証するものとする。
    1. 第14条(2)で言及されている屠殺場の承認および新しい気絶処理方法の開発に関する科学的および技術的専門知識。
    2. 制止装置と気絶装置の使用とメンテナンスに関して製造業者から提供された指示に関する科学的意見
    3. この規則の目的のためにその領域内で作成された優良慣行へのガイドに関する科学的見解
    4. 特に検査と監査に関して、この規則の目的のための勧告
    5. 第21条(2)に規定された要件を満たすための個別の組織および事業体の技量と適合性に関する意見。
  2. 関係する加盟国で行われているすべての関連活動に関して、パラグラフ1に記載されているすべてのタスクが実行されることを条件として、ネットワークを介して科学的サポートを提供できる。

この目的のために、各加盟国は単一の連絡先を特定し、インターネットを介してそれを公に利用可能にするものとする。このような連絡窓口は、この規則の実施に関する技術的および科学的情報とベストプラクティスを、そのカウンターパートおよび委員会と共有する責任がある。

第21条
技量証明書

  1. 第7条の目的のために、加盟国は以下の責任を負う所管官庁を指定するものとする。
    1. 殺害および関連する操作に関与する担当者がトレーニングコースを利用できるようにする。
    2. 独立した最終試験の合格を証明する証明書を提供する。この試験の対象は、関係する動物のカテゴリーに関連し、第7条(2)と(3)で言及​​されている操作、および付録IVに記載されている対象に対応するものとする。
    3. ポイント(a)で言及されているコースのトレーニングプログラム、およびポイント(b)で言及されている試験の内容と方法を承認する。
  2. 所管官庁は、最終試験と技量証明書の発行を、以下の機関または団体に委任することができる。
    1. そのために必要な専門知識、スタッフ、設備を備えている。
    2. 最終試験および技量証明書の発行に関して、独立しており、利益相反はない。

      所轄官庁はまた、訓練コースの組織を、必要な専門知識、スタッフおよび設備を有する別の組織または団体に委任することができる。
      そのような任務が委任された団体および団体の詳細は、所管官庁によりインターネットを介して公開されるものとする。
  3. 技量証明書は、第7条(2)または(3)に記載されている動物の種類、機器の種類、および操作のどれに対して証明書が有効であるかを示すものとする。
  4. 加盟国は、他の加盟国で発行された技量証明書を認識するものとする。
  5. 所管官庁は、以下の条件を満たせば、暫定的な技量証明書を発行することができる。
    1. 申請者は、パラグラフ1(a)に記載されているトレーニングコースの1つに登録されている。
    2. 申請者は、特定の活動が行われるために発行された技量の証明書を保持している別の人の前で、直接監督の下で働くこと
    3. 一時証明書の有効期間は3か月を超えない。
    4. 申請者は、以前に同じ範囲の技量の別の一時的な証明書を発行されていないこと、または最終試験を受けることができなかったことを管轄当局の満足に証明したことを述べる書面による宣言を提供する。
  6. 司法当局または管轄当局による動物の取り扱いを禁止する決定を損なうことなく、一時的技量証明書を含む技量証明書は、申請者が持っていることを述べる書面による宣言を提供する場合にのみ発行されるものとする。そのような証明書の申請日より前の3年間、動物の保護に関する共同体法および国内法の重大な侵害を犯したことはない。
  7. 加盟国は、他の目的で取得された資格を、本条に定められた条件と同等の条件下で取得されている場合、本規則の目的のための技量証明書と同等のものとして認識することができる。所管官庁は、インターネットを介して、技量証明書と同等であると認められた資格のリストを公開し、最新の状態に保つものとする。
  8. この条の第1項の適用に関するコミュニティガイドラインは、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。

第Ⅵ章
コンプライアンス違反、罰則、および実施権

第22条
非準拠

  1. 規制(EC)No 882/2004の第54条の目的のために、所管官庁は特に以下を行うことができる。
    1. 事業者に標準的な運用手順の修正を要求し、特に生産を減速または停止させる
    2. 事業者に対し、第5条で言及されている検査の頻度を増やし、第16条で言及されているモニタリング手順を修正することを要求する。
    3. この規則に基づいて発行された資格証明書を、証明書が発行された作業を遂行するための十分な技量、知識、または自覚を示さなくなった人物から一時停止または撤回する。
    4. 第21条(2)に規定されている権限の委任を一時停止または撤回する。
    5. 第20条(1)(b)に従って提供された科学的見解に十分配慮して、第8条で言及された指示の修正を要求する
  2. 所管官庁が技量証明書を一時停止または撤回した場合、権限のある所管官庁にその決定を通知するものとする。

第23条
罰則

加盟国は、この規則の違反に適用される罰則に関する規則を定め、それらが確実に実施されるようにするために必要なすべての措置を講じるものとする。提供される罰則は、効果的で、比例的で、説得力のあるものでとする。加盟国はこれらの規定を2013年1月1日までに委員会に通知し、その後の改正に影響を与えることのないよう遅滞なく通​​知するものとする。

第24条
ルールの実装

この規則の実施に必要な詳細な規則は、第25条(2)で言及されている手順に従って採用することができる。

第25条
委員会の手続き

  1. 委員会は、規制(EC)No 178/2002の第58条によって設立された、食物連鎖と動物の健康に関する常設委員会によって支援されるものとする。
  2. この段落を参照する場合、決定1999/468 / ECの第5条と第7条が適用される。
    Decision 1999/468 / ECのArticle 5(6)で言及されている期間は、3か月に設定される。

第Ⅶ章
最終条項

第26条
厳格な国内ルール

  1. この規則は、有効な殺害の際に動物をより広範囲に保護することを目的とする各国の規則を加盟国が維持することを妨げるものではない。

    2013年1月1日までに、加盟国はそのような国内規則について委員会に通知するものとする。委員会はそれらを他の加盟国の注意を喚起するものとする。
  2. 加盟国は、以下の分野に関して、本規則に含まれるものよりも殺害時に動物をより広範囲に保護することを目的とした国内規則を採用することができる。
    1. 屠殺場の外での動物の殺害および関連作業
    2. トナカイを含む規制(EC)No 853/2004の附属書Iのポイント1.6で定義されている養殖ゲームの屠殺および関連操作。
    3. 第4条(4)に基づく動物の屠殺および関連作業

      加盟国はそのような国内規則を委員会に通知するものとします。委員会はそれらを他の加盟国の注意を喚起するものとする。
  3. 加盟国は、新しい科学的証拠に基づいて、附属書Iで言及されている気絶の方法に関して、殺害時に動物をより広範囲に保護することを目的とする措置を講じる必要があると判断した場合、通知するものとする。想定される措置の委員会。委員会はそれらを他の加盟国の注意を喚起するものとする。
    委員会は、通知から1か月以内に第25条(1)で言及された委員会に問題を提出し、EFSAの意見に基づいて、第25条(2)で言及された手続きに従って、承認するものとする。または関連する国家措置を拒否する。
    委員会が適切であると判断した場合、承認された国内措置に基づいて、第4条(2)に従って附属書Iの修正を提案することができる。
  4. 加盟国は、その国の規則に従って関係する動物が殺されなかったという理由で、他の加盟国で殺された動物に由来する動物由来の製品のその地域内での流通を禁止、または妨害してはならない殺害時の動物のより広範な保護を目指す。

第27条
報告

  1. 2014年12月8日までに、委員会は欧州議会と理事会に、アニマルウェルフェアの側面と同様に考慮に入れて、殺害時に魚の保護に関する特定の要件を導入する可能性についての報告書を提出するものとする。社会経済および環境への影響、この報告書には、必要に応じて、殺害時の魚の保護に関する特定の規則を含めることにより、この規則を修正するための立法案が添付される。
    これらの措置の採択が保留されている場合、加盟国は、屠殺または殺害時の魚の保護に関する国内規則を維持または採択することができ、その委員会に通知するものとする。
  2. 2012年12月8日までに、委員会は欧州議会および理事会に、倒立または不自然な立場により牛の動物を拘束するシステムに関する報告書を提出するものとする。このレポートは、これらのシステムを直立姿勢で維持しているシステムと比較する科学的調査の結果に基づいており、宗教コミュニティによる受容性や安全性など、アニマルウェルフェアの側面と社会経済的影響を考慮に入れるものとする。この報告書は反転または不自然なやり方によって牛を抑制するシステムに関するこの規則を改正する目的で、立法案を伴うものとする。
  3.  2013年12月8日までに、委員会は家畜のさまざまな気絶処置方法、特に複数の鳥の水槽びのスタナーに関するレポートを、社会経済および環境への影響、アニマルウェルフェアの側面を考慮して、欧州議会と理事会に提出するものとする。

第28条
廃止

  1. 指令93/119 / EECが廃止された。
    ただし、この規則の第29条(1)の目的のために、指令93/119 / EECの以下の規定が引き続き適用される。
    1. 付録A:
      1. セクションIのパラグラフ1。
      2. セクションIIのパラグラフ1とパラグラフ3の2番目の文、パラグラフ6、7、8、およびパラグラフ9の最初の文。
    2. 付録C、パラグラフ3.A.2、3.B.1、3.B.2、3.B.4の最初のサブパラグラフ、セクションIIのパラグラフ4.2および4.3。
  1. 廃止された指令への言及は、本規則への言及として解釈されるものとする。

第29条
経過規定

  1.  2019年12月8日まで、第14条(1)は、新しい屠殺場、または2013年1月1日より前に操業していない、附属書IIに規定された規則の対象となる新しいレイアウト、建設、設備にのみ適用される。
  2.  2015年12月8日まで、加盟国は、第21条に記載されているように、少なくとも3年間の関連する専門的経験を示した人に簡単な手順で発行される資格証明書を提供することができる。

第30条
発効

この規則は、欧州連合の公式ジャーナルに発表されてから20日後に発効する。

2013年1月1日から適用される。

この規則は全体として拘束力があり、すべての加盟国に直接適用される。

2009年9月24日、ブリュッセルで行われた。

For the Council
The President
OLOFSSON

(1)  Opinion of 6 May 2009 (not yet published in the Official Journal).
(2)  Opinion of 25 February 2009 (not yet published in the Official Journal).
(3)  OJ L 340, 31.12.1993, p. 21.
(4)  OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.
(5)  OJ L 139, 30.4.2004, p. 1.
(6)  OJ L 139, 30.4.2004, p. 55.
(7)  OJ L 191, 28.5.2004, p. 1.
(8)  OJ L 226, 25.6.2004, p. 83.
(9)  OJ L 378, 31.12.1982, p. 58.
(10)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
(11)  OJ L 299, 16.11.2007, p. 1.

付属書I
気絶処置方法と関連する作業のリスト

(第4条で言及)

第I章
方法

表1 —    機械的方法

番号

名前

説明文

利用条件

重要な要因

特定の方法の具体的な要件—この付録の第II章

1

貫通キャプティブボルト装置

衝撃とキャプティブボルトの貫通により引き起こされた、深刻で不可逆的な脳の損傷。

シンプルな気絶処置。

すべての種。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

ショットの位置と方向。

動物の大きさと種に応じた適切な速度、出口長、ボルトの直径。

気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

適用不可

2

非貫通キャプティブボルト装置

貫通しないキャプティブボルトの衝撃による脳の深刻な損傷。

シンプルな気絶処置。

反すう動物、家禽、ウサギ、野ウサギ。

反すう動物のみの屠殺。

家禽、ウサギ、ウサギの屠殺、淘汰、その他の状況。

ショットの位置と方向。

動物のサイズと種に応じた適切な速度、直径、ボルトの形状。

使用したカートリッジの強度。

気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ポイント1

発射体を放出する機能を備えた銃器

衝撃と1つまたは複数の発射体の貫通によって引き起こされる、深刻で不可逆的な脳の損傷。

すべての種。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

ショットの位置。

カートリッジのパワーと口径。

発射体のタイプ。

適用不可

4

マセレーション

動物全体の即時粉砕。

72時間までの雛と卵胚。

虐殺以外のすべての状況。

導入するバッチの最大サイズ。

ブレード間の距離と回転速度。

過負荷を防止するための対策。

ポイント2

5

頸椎脱臼

手動または機械的ストレッチと首のねじれは、脳虚血を引き起こす。

5 kgまでの家禽。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

適用不可

ポイント3

6

頭部への打撃

頭部へのしっかりとした正確な打撃は、脳に深刻な損傷を引き起こす。

子豚、子羊、子ヤギ、ウサギ、野ウサギ、毛皮の動物、および最大5kgまでの家禽。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

打撃の力と位置。

ポイント3

表2 —    電気的方法

番号

名前

説明文

利用条件

主なパラメータ

この附属書の第II章の特定の要件

1

頭部のみの電気的気絶処置

脳が電流にさらされると、脳波(EEG)で一般化されたてんかんの形態が生成される。

シンプルな気絶処置。

すべての種。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

最小電流(AまたはmA)。

最小電圧(V)。

最大周波数(Hz)。

曝露の最短時間。

気絶から放血/殺害までの最長間隔。

機器の点検頻度。

現在のフローの最適化。

気絶前の感電防止。

電極の位置と接触面積。

ポイント4

2

頭部と体の電気的気絶処置

体が電流を発生させると同時に、脳波で一般化されたてんかんの形になり、細動または心臓が停止する。

虐殺の場合のシンプルな気絶処置。

すべての種。

虐殺、淘汰、およびその他の状況。

最小電流(AまたはmA)。

最小電圧(V)。

最大周波数(Hz)。

曝露の最短時間。

機器の点検頻度。

現在のフローの最適化。

気絶前の感電防止。

電極の位置と接触面積。

シンプルな気絶処置の場合の、気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ポイント5

電気水槽

全身を電流に曝すと、脳波で一般化されたてんかん性の様態が生成され、場合によっては水槽を介して心房細動または心臓が停止する。

周波数が50 Hz以下の場合を除いて、シンプルな気絶処置。

家禽。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

最小電流(AまたはmA)。

最小電圧(V)。

最大周波数(Hz)。

機器の点検頻度。

気絶前の感電防止。

懸鳥時の痛みを最小限に抑える。

電流の最適化。

水槽までの懸鳥の最長持続時間。

各動物の最短暴露時間。

鳥の羽の付け根までの没入。

周波数が50 Hzを超える場合の気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ポイント6

表3 —    ガスによる方法

番号

名前

説明文

利用条件

主なパラメータ

この附属書の第II章の特定の要件

1

高濃度の二酸化炭素

40%以上の二酸化炭素を含む混合ガスへの意識のある動物の直接または積極的暴露。この方法は、事前に密閉されたピット、トンネル、コンテナ、または建物でおそらく使用できる。

豚の屠殺の場合のシンプルな気絶処置。

豚、イタチ、チンチラ、及びアヒルとガチョウを除く家禽。

豚のみの屠殺。

家禽のイタチ、チンチラ、豚の屠殺以外の状況。

二酸化炭素濃度。

曝露期間。

シンプルな気絶処置の場合の気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ガスの質。

ガスの温度。

ポイント7

ポイント8

2

二相の二酸化炭素

最大40%の二酸化炭素を含む混合ガスに意識のある動物を連続的に曝露し、その後、動物が意識を失ったときに、より高い濃度の二酸化炭素を暴露する。

家禽

屠殺、淘汰およびその他の状況

二酸化炭素濃度。

曝露期間。

ガスの質。

ガスの温度。

適用不可

不活性ガスに伴う二酸化炭素

無酸素につながる不活性ガスに関連する二酸化炭素を最大40%含むガス混合物への意識のある動物の直接または積極的な暴露。この方法は、ピット、袋、トンネル、コンテナ、または事前に密閉された建物で使用できる。

少なくとも30%の二酸化炭素への曝露時間が7分未満の場合、豚のシンプルな気絶処理。

少なくとも30%の二酸化炭素への暴露の全体的な持続時間が3分未満である場合、家禽のシンプルな気絶処置。

豚と家禽。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

二酸化炭素濃度。

曝露期間。

シンプルな気絶の場合の気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ガスの質。

ガスの温度。

酸素濃度。

ポイント8

4

不活性ガス

アルゴンや窒素などの不活性ガス混合物に意識のある動物を直接または積極的に曝露し、無酸素状態を引き起こす。この方法は、ピット、袋、トンネル、コンテナ、または事前に密閉された建物で使用できる。

豚の屠殺の場合のシンプルな気絶処置。

無酸素への曝露時間が3分未満の場合、家禽のシンプルな気絶処置。

豚と家禽。

虐殺、淘汰およびその他の状況。

酸素濃度。

曝露期間。

ガスの質。

シンプルな気絶の場合の気絶から喉刺/殺害までの最長の間隔。

ガスの温度。

ポイント8

5

一酸化炭素

一酸化炭素を4%以上含む混合ガスへの意識のある動物の曝露。

毛皮の動物、家禽、子豚。

虐殺以外の状況。

ガスの質。

一酸化炭素濃度。

曝露期間。

ガスの温度。

ポイント9.1、9.2、9.3

6

他のガスに関連する一酸化炭素

他の有毒ガスに関連する一酸化炭素を1%以上含む混合ガスへの意識のある動物の曝露。

毛皮の動物、家禽、子豚。

虐殺以外の状況。

一酸化炭素濃度。

曝露期間。

ガスの温度。

エンジンから発生するガスのろ過。

ポイント9

表4 —    その他の方法

番号

名前

説明文

利用条件

主なパラメータ

この附属書の第II章の特定の要件

1

致死注射

意識の喪失と感覚の喪失、それに続く動物用医薬品の注射によって引き起こされる不可逆的な死。

すべての種。

虐殺以外の状況。

注射のタイプ。

承認された医薬品の使用。

適用不可

第Ⅱ章
特定の方法の要件

1.    非貫通キャプティブボルト装置

この方法を使用する場合、事業者は頭蓋骨の骨折を回避するように注意を払うものとする。

この方法は、10 kg未満の反芻動物にのみ使用するものとする。

2.    マセレーション

この方法は、動物の瞬間的な浸軟と即死を提供するものとする。装置には、急速に回転する機械操作のキリングブレードまたは発泡スチロールの突起が含まれるものとする。装置の容量は、たとえ大量に扱われたとしても、すべての動物が即座に殺されることを十分に保証するものとする。

3.    頸部脱臼と頭部への打撃

これらの方法は、通常の方法として使用するのではなく、他に気絶処置の方法がない場合にのみ使用するものとする。

これらの方法は、気絶処置のバックアップ方法として以外は、屠殺場では使用しないものとする。

人は、1日あたり70頭を超える頭頸部脱臼または衝撃的な打撃によって殺してはならない。

手動の頸椎脱臼は、体重が3 kgを超える動物には使用してはならない。

4.    頭部のみの電気的気絶処置

4.1.頭部のみの電気的気絶処置を使用する場合、電極は動物の脳にまたがり、そのサイズに適合させるものとする。

4.2.頭部のみの電気的気絶処置は、表1に示されている最小電流に従って実行するものとする。

表1 —ヘッドのみの電気的気絶処置のための最小電流

動物の種類

6ヶ月以上の牛

6か月未満の牛

羊と山羊種の動物

豚種の動物

七面鳥

最小電流

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.頭部から体への電気的な気絶処置

5.1.羊、山羊、豚種の動物

頭部から体への電気的気絶処置の最小電流は、羊と山羊では1アンペア、豚では1.30アンペアとする。

5.2.キツネ

電極は、0.3アンペアの最小値の電流と110ボルトの最小電圧で少なくとも3秒間口と直腸に適用する。

5.3.チンチラ

電極は、耳から尾にかけて、最小値0.57アンペアの電流で少なくとも60秒間適用する。

6.家禽の電気水槽による気絶処理

6.1.動物が水槽に頭部を浸けるには小さすぎる場合、または懸鳥によって苦痛を誘発または増大させる可能性がある場合(目に見える怪我をした動物など)、懸鳥してはならない。これらの場合、別の方法で殺されるものとする。

6.2.生きている鳥が懸鳥されて電流に暴露される前に、シャックルは濡らされるものとする。鳥は両足を吊るされるものとする。

6.3.表2で言及されている動物の場合、水槽による気絶処置は、そこに敷設された最小電流に従って行われ、動物は最低4秒間、その電流に曝されるものとする。

表2 —    電気水槽気絶処置機器の電気要件

(動物あたりの平均値)

周波数(Hz)

七面鳥

アヒルとガチョウ

ウズラ

200 Hz未満

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

200~400 Hz

150mA

400 mA

許可されていない

許可されていない

400から1 500 Hzまで

200 mA

400 mA

許可されていない

許可されていない

7.    高濃度の二酸化炭素

豚、イタチ、チンチラの場合は、最低濃度80%の二酸化炭素を使用する。

8.    二酸化炭素、不活性ガスの使用、またはこれらの混合ガスの組み合わせ

いかなる状況においても、凍結または水分不足による火傷や興奮を引き起こすような方法で、チャンバーまたは動物が気絶して殺される場所にガスが侵入してはならない。

9.    一酸化炭素(一酸化炭素または他のガスに関連)

9.1.動物は常に視覚的監視下に置かれるものとする。

9.2.それらは1つずつ導入され、次の動物が導入される前に、前の動物が無意識または死んでいることを確認するものとする。

9.3.動物は死ぬまで室内に留まるものとする。

9.4.動物の殺害の目的のために特別に適合されたエンジンによって生成されたガスは、殺害の責任者が以前にガスが使用されたことを確認した場合に使用できる。

    1. 適切に冷却されること
    2. 十分にろ過されていること
    3. 刺激成分やガスがないこと

動物の殺害が行われる前に、エンジンは毎年点検されるものとする。

9.5.一酸化炭素の最小濃度に達するまで、動物をチャンバーに入れてはならない。

附属書Ⅱ
屠殺場のレイアウト、建設、設備

(第14条に記載)

1.すべての救急施設

1.1.換気システムは、予想される気象条件の範囲を考慮して、アニマルウェルフェアが常に確保されるように設計、構築、維持されるものとする。

1.2.機械的な換気手段が必要な場合は、故障した場合に警報装置と緊急バックアップ設備を用意するものとする。

1.3.動物の怪我や突然の騒音の発生のリスクを最小限に抑えるために、休憩施設を設計および建設するものとする。

1.4.動物の検査を容易にするために、休憩施設を設計および建設するものとする。いつでも動物の検査ができるように、適切な固定式または携帯用の照明を備えるものとする。

2.動物用の待機施設

2.1.囲い、通路は、以下を可能にするように設計および構築されるものとする。

    1. 動物は行動特性を活かして、気を散らすことなく、必要な方向に自由に移動できること
    2. 拘束装置に至る道を除いて、豚または羊が並んで歩けること

2.2.傾斜路と橋には、動物が脱落しないように横方向の保護を装備するものとする。

2.3.囲いの給水システムは、怪我をしたり動きを制限されたりすることなく、いつでもすべての動物がきれいな水を飲めるように設計、構築、維持されるものとする。

2.4.待機用檻を使用する場合は、係留所と通路の間に平らな床としっかりした側面で構成し、気絶処置に至り、動物を閉じ込めたり踏みつけたりできないように設計する。

2.5.床は、動物が足を滑らせたり、落としたり、怪我をしたりするリスクを最小限に抑えるように構築および維持されるものとする。

2.6.屠殺場に自然の避難所や日陰のない野外農場がある場合、悪天候からの適切な保護を提供するものとする。このような保護がない場合、これらの待機施設は悪天候下で使用してはならない。自然の水源がない場合、飲用施設を設けるものとする。

3.拘束装置および設備

3.1.拘束装置および設備は、次のように設計、構築、維持されるものとする。

    1. 気絶処置の方法または殺害方法の適用を最適化すること
    2. 動物のけがや挫傷を防ぐこと
    3. 動物が拘束されているときの闘争と発声を最小限にすること
    4. 拘束の時間を最小限に抑えること

3.2.ウシ科の動物の場合、空気圧式キャプティブボルトと組み合わせて使用​​される拘束ボックスには、動物の頭の横方向および縦方向の動きを制限する装置を取り付けるものとする。

4.電気気絶処置機器(水槽気絶処置機器を除く)

4.1.電気的気絶装置には、気絶した各動物の電気的キーパラメータの詳細を表示および記録する装置が取り付けられているものとする。装置は、担当者からはっきりと見えるように配置し、露出時間が必要なレベルを下回った場合は、はっきりと目に見え、また聞き取れるように警告するものとする。これらの記録は、少なくとも1年間保持されるものとする。

4.2.拘束装置に関連付けられた自動電気気絶処置機器は、定電流を供給するものとする。

5.水槽の気絶処置機器

5.1.懸鳥ラインは、吊り下げられた鳥が障害物を避け、動物の動揺が最小限に抑えられるように設計され配置されるものとする。

5.2.懸鳥ラインは、吊り下げられた鳥が1分以上意識を失ったままにならないように設計されるものとする。ただし、アヒル、ガチョウ、七面鳥は2分以上意識を失ったままにしてはならない。

5.3.動物を屠殺ラインから取り除く必要がある場合に備えて、懸鳥ラインの全長で、熱湯タンクへの入り口まで簡単にアクセスできるものとする。

5.4.金属製のシャックルのサイズと形状は、屠殺する家禽の脚のサイズに適したものでなければならず、痛みを引き起こさずに電気的接触を確保できるものとする。

5.5.水槽の気絶処置設備は、電気的に絶縁された入口ランプを備え、入口での水が溢れることを防ぐように設計され、維持されるものとする。

5.6.水槽は、鳥の沈入レベルを簡単に調整できるように設計されるものとする。

5.7.水槽気絶処置機器の電極は、水槽の全長に及ぶものとする。電気水槽は、シャックルが水の上を通過するときに、アースされた擦り棒と継続的に接触するように設計され、維持されるものとする。

5.8.鳥が落ち着かせるために、懸鳥時点から鳥が電気水槽に入るまで、鳥の胸部に接触するシステムが構築されるものとする。

5.9.水槽気絶処置設備へのアクセスは、ラインの故障または遅延の結果として失神し、水槽に残っている鳥の放血を可能にするために利用可能なものとする。

5.10.水槽の気絶処置設備には、使用する電気的な主要パラメーターの詳細を表示および記録するデバイスを取り付けるものとする。これらの記録は、少なくとも1年間保持されるものとする。

6.豚と家禽のためのガス気絶装置機器

6.1.コンベヤーベルトを含むガススタナーは、次のように設計および構築されるものとする。

    1. ガスによる気絶処置適応を最適化すること
    2. 動物のけがや挫傷を防ぐこと
    3. 動物が拘束されているときの闘争と発声を最小限に抑えること

6.2.ガススタンナーは、連続的に測定し、ガス濃度と暴露時間を表示および記録し、ガスの濃度が必要なレベルを下回った場合に、はっきりと視覚的および聴覚的に警告できるように装備されているものとする。装置は、担当者がはっきりと見えるように配置するものとする。これらの記録は、少なくとも1年間保持されるものとする。

6.3.ガスによる気絶処理機器は、最大許容処理量でも、動物が互いに積み重ねられることなく横になることができるように設計されるものとする。

付属書Ⅲ
屠殺場の運用ルール

(第15条で言及)

1.動物の到着、移動、取り扱い

1.1.動物の各預託品の福祉条件は、優先順位を特定するために、特に特定の福祉のニーズと対応する措置を決定することによって、到着時にアニマルウェルフェア担当者またはアニマルウェルフェア担当官に直接報告する人によって体系的に評価される。

1.2.動物は到着後できるだけ早く荷下ろしし、その後過度の遅延なしに屠殺されるものとする。

屠殺場への到着時に直接連れて行かれないウサギと野ウサギ以外の哺乳類は、休息を与えられるものとする。

到着後12時間以内に屠殺されなかった動物には、餌を与え、その後、適切な間隔で適量の食物を与える。このような場合、動物には、適切な量の寝具または同等の材料が提供され、関係する動物の種類と数に適したレベルの快適さが保証される。この材料は、効率的な排液を保証するか、尿と便の適切な吸収を保証する。

1.3.動物が輸送されるコンテナは、特に穴の開いた、またはたわみやすい床である場合は、秩序を保って慎重に取り扱われるものとする。

    1. 投げたり、落としたり、ひっくり返したりしないこと
    2. 可能な場合は、水平方向および機械的に積みおよび降ろすこと

可能な場合は動物は個別に降ろされるものとする。

1.4.コンテナを積み重ねる場合、必要な予防策を講じるものとする。

    1. 下に置かれた動物にかかる尿と便を制限するため
    2. コンテナの安定性を確保するため
    3. 換気が妨げられないようにするため

1.5.食肉処理の目的で、離乳していない動物、泌乳中の乳動物、移送中に出産した雌、またはコンテナで運搬された動物は、他のタイプの動物よりも優先される。これが不可能な場合は、特に次の方法で、苦痛から解放されるように手配を行うものとする。

    1. 12時間以内の間隔で乳牛に搾乳する
    2. 雌が出産した場合に、哺乳と新生アニマルウェルフェアのための適切な条件を提供する。
    3. コンテナで配送される動物の場合、水を提供する。

1.6.荷降ろし後に屠殺場に直接連れて行かれないウサギと野ウサギ以外の哺乳類は、適切な施設からいつでも飲料水を利用できるものとする。

1.7.動物を扱う者が係留所から動物が逃げるのを防ぐために、気絶させ殺す動物の安定した供給が確保されるものとする。

1.8.以下を禁止するものとする。

    1. 動物を叩く、または蹴ること
    2. 動物が痛みや苦痛を回避できるような方法で、体の特に敏感な部分に圧力を加えること
    3. 動物の頭、耳、角、脚、尾、または毛を持ち上げたり、引っ張ったり、痛みや苦しみを引き起こすような方法で扱うこと

ただし、家畜の脚を持ち上げることの禁止は、家禽、ウサギ、野ウサギには適用されない。

    1. 先端が尖った支柱またはその他の道具を使用すること
    2. 動物の尻尾をねじったり、潰したり、壊したり、動物の目をつかんだりすること

1.9.感電する器具の使用は極力避けるものとする。いずれの場合も、そのような器具は、移動を拒否する成牛および成豚に対して、また、移動する前に余裕がある場合にのみ使用するものとする。衝撃は1秒以内にし、十分な間隔をあけて、後肢の筋肉にのみ加えられるものとする。動物が反応しない場合であってショックを繰り返し使用してはならない。

1.10.動物は角、枝角、鼻輪で縛られてはならず、その両足を一緒に縛られてはならない。動物を繋ぐ必要がある場合、使用するロープ、テザー、またはその他の手段は次のとおりである。

    1. 壊れない程度の強さであること
    2. 必要に応じて、動物が横になったり、食べたり飲んだりできるようにすること
    3. 絞殺や怪我の危険性を排除し、動物を迅速に解放できるように設計されていること

1.11.歩くことができない動物は、虐殺の場所に引きずり込まず、横たわっている場所で殺すものとする。

2.野営地の哺乳類に関する追加規則(ウサギと野ウサギを除く)

2.1.各動物には、立ち上がって横になり、個別に飼育されている牛を除いて、向きを変えるのに十分なスペースが必要である。

2.2.動物は隠れ家にしっかりと飼われ、逃げるのを防ぎ、捕食者から保護するように注意を払われるものとする。

2.3.檻ごとに、到着の日付と時間を表示し、個別に飼育する牛を除き、飼育する動物の最大数を表示するものとする。

2.4.屠殺場が稼働する日、動物が到着する前に、特別な注意が必要な動物用の隔離用の囲いを準備し、すぐに使用できる状態にしておくものとする。

2.5.隠れ家の動物の状態と健康状態は、アニマルウェルフェア担当官または適切な技量を持つ人によって定期的に検査されるものとする。

3.動物の放血

3.1.動物の気絶処置、懸鳥、吊り上げ、放血の責任を負う場合、他の動物でそれらのいずれかを実行する前に、1つの動物で連続してそれらのすべての操作を実行するものとする。

3.2.第4条(4)に基づくシンプルな気絶または屠殺の場合、2本の頸動脈またはそれらが発生する血管は、体系的に切断されるものとする。電気的刺激は、動物の無意識が確認された後にのみ行われるものとします。動物の生命徴候の欠如が確認された場合にのみ、更なる解体または熱湯処理を行うものとする。

3.3.ネックカッターが両方の血管を効果的に切断したかどうかを確認できない場合は、自動ネックカッターによって鳥を屠殺してはならない。ネックカッターが効果的でない場合、鳥は直ちに屠殺されるものとする。

付属書Ⅳ
技量の審査のための活動と要件の対応

(第21条に記載)

第7条(2)に記載されている屠殺作業

技量検査の対象

第7条(2)(a)から(g)に記載されているすべての操作

動物の行動、動物の苦しみ、意識と感受性、動物のストレス。

(a)拘束される前の動物の取り扱いと世話

動物の取り扱いと拘束の実際的な側面。

機械的拘束の場合に使用される拘束装置のタイプに関する製造業者の指示の知識。

(b)気絶または殺害を目的とした動物の拘束

(c)動物の気絶処置

気絶処置テクニックの実用的な側面と、使用されている気絶処置機器のタイプに関するメーカーの指示の知識。

気絶処置および殺害方法をバックアップする。

気絶処置および殺害機器の基本的なメンテナンスとクリーニング。

(d)効果的な気絶処置の評価

気絶処置効果を監視する。気絶処置および殺害方法をバックアップする。

(e)生きている動物の懸鳥または吊り上げ

動物の取り扱いと拘束の実際的な側面。

気絶処置効果を監視する。

(f)生きている動物の放血

気絶処置効果と生命の兆候がないことを監視する。

気絶処置および殺害方法をバックアップする。

放血ナイフの適切な使用とメンテナンス。

(g)第4条(4)に基づくと殺

放血ナイフの適切な使用とメンテナンス。

生命の兆候がないことを監視する。

 

第7条(3)に記載されている殺害作業

技量検査の対象

毛皮の動物の殺害。

動物の取り扱いと拘束の実際的な側面。

気絶処置技術の実用的な側面と、気絶処置設備に関する製造元の指示に関する知識。

気絶処置および殺害方法をバックアップする。

気絶処置効果の監視と死の確認。

気絶処置および殺害機器の基本的なメンテナンスとクリーニング。

 

翻訳:アニマルライツセンターボランティア(国による正式な日本語訳ではありません(国による日本語訳はありません))

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