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OIE動物福祉規約、動物愛護行政への周知始まる

OIE動物福祉規約、動物愛護行政への周知始まる

2019年12月3日、堀越啓仁衆議院議員(群馬)が環境委員会で小泉進次郎環境大臣に対し、畜産動物のアニマルウェルフェアの必要性について問いかけました。また、2019年5月の環境委員会で環境省がやるといったOIE動物福祉規約の周知徹底について改めて確認し、自治体職員向けの研修会などで周知が始まったことがわかりました。

畜産動物のアニマルウェルフェア、小泉大臣はどう捉えているのか

堀越議員は、環境省がアニマルウェルフェアを推し進めはならないことを強調、リーダーシップを求めました。

 前進した部分も当然あるとは思うんですが、しかし、環境省がこの動物愛護、アニマルウエルフェアを牽引していかなければいけないんだけれども、まだまだ実はリーダーシップを発揮できていないというふうに思っているところがあります。
 それが、所管が当然畜産に関しては、これは農林水産省になるわけですが、しかし、動物に対するアニマルウエルフェアを推奨していくには、これは環境省になりますので、そういった畜産動物のアニマルウエルフェアというのがなかなか進んでこないという状況であると思っております。
 このアニマルウエルフェアの普及啓発、そして畜産にアニマルウエルフェアを落とし込んでいくというのは、日本の一次産業を守っていくことにも十分つながっていくこと、大事な観点でありますので、ぜひこの辺も含めた、動物愛護管理行政のトップとしての小泉大臣の御見解を、御認識を伺いたいと思います。

これに対し、小泉大臣は、自民党の農林部会で認識していたことや、自身または家族が飼育する犬にふれ、関心があることを示した。しかし、ここまでは小泉大臣の言葉で語られたが、その後からは環境省が書いたであろう原稿を読み始めました。非常に残念です。これまでの大臣に対しても堀越議員は同様の質問をしていますが、どの大臣も自身の言葉で答えてくださっていました。非常に残念に思います。

アニマルウエルフェアにつきましては、私も農林部会長のときに、アニマルウエルフェアというのが、農林水産業においても、年々この問題が高まってきているという認識を持っておりました。
 そして、私個人としても、学生時代からラブラドールレトリバーを飼っていました。今はその犬は亡くなりましたが、結婚して、妻が動物愛護の活動もやっていて、そして福島の浪江から保護犬で、今ラブラドールが同じく一緒に住んでいるので、そういったことからも、アニマルウエルフェアというのは日ごろからいろいろ考えることがあります。
(※ここから原稿を読み始めた)
 そういった中で、環境省としては、動物の必要な健康管理を行うことや、その種類や習性等を考慮して取り扱うことなど、適正な動物の飼い方は産業動物を含む全ての動物の飼い方について尊重されるべきものと考えています。これは動物愛護管理法においても基本原則に定められています。
 環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するため、動物愛護管理法に基づき、産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めています。これは、産業動物を飼い養う方々が遵守すべき一般原則として、衛生管理や安全の保持、輸送等に当たっての配慮などについて定めたものであり、関係省庁と連携してその遵守を図っています。
 なお、本年六月に改正した動物愛護管理法では、地方自治体における動物の愛護管理に関する部局と畜産等に関する部局の連携強化が新たに盛り込まれています。
 こうした背景を踏まえて、産業動物の適正な取扱いが行き渡るよう、引き続き関係省庁との連携を強化してまいりたいと思います。

OIE動物福祉規約の周知徹底の進み具合はどうか

つづけて、堀越議員は半年前の2019年5月31日の環境委員会で求めたOIE動物福祉規約の周知徹底がどのように行われたか、確認の質問をしました。当時環境省は「毎年行う地方行政担当者向けの研修会で周知徹底を行う」と明言していました。

これに対し、環境省は

今年度は六月二十五日から二十八日までの間にこの研修を開催いたしまして、動物愛護管理法におけるアニマルウエルフェアの位置づけについて講義を行いました。また、この中で、OIEの動物福祉規約等の内容についても説明をしてございます。

と回答。進んでいることがわかりました。

しかし、実際に研修時に周知した内容が適切であったかというとそうではありません。

OIE動物福祉規約の存在を知らせ、アニマルウェルフェアの考え方を説明し、アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針が外部機関に寄って作られていることを通知する内容のみでした。なお、OIE動物福祉規約は翻訳が示されておらず、この点も厳しい状況にあります。一刻もはやく、各行政担当者が日本語で閲覧し学ぶことができるような体制を作るべきです。

とはいえ、動かない行政を待って入られません。

アニマルライツセンターは各自治体に翻訳を提示していきます。そこではじめて、ようやく自治体職員は内容を知ることができるようになるでしょう。
政府をフォローしなくではならないという理不尽さはありますが、そうるすしかなければ、そしてそれが動物たちを守るために有効であれば、行動あるのみです!
 

環境委員会の様子はこちらからご覧いただけます。

議事録

堀越委員 立憲民主党・国民・社保・無所属フォーラムの堀越啓仁でございます。

 本日は、諸先輩方に格段の御配慮をいただきまして質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。

 また、このたび新たに就任された小泉大臣を始めとする政務三役の皆様に改めてお祝い申し上げるとともに、小泉大臣、大変発信力がある同世代の議員であるというふうに思っておりますので、環境行政に光が当たる、環境問題に光が当たる発信をこれからもお願いを申し上げたいというふうに思います。

 私、環境委員会に当選以降ずっと所属をさせていただいておりまして、自然系国会議員と、目指しますということで、これまで取り組ませていただいておりますので、引き続き取組をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、時間も限られておりますので早速質問に入らせていただきますが、早速、私のライフワークとしてこれまで、議員になる前から取り組んでまいりましたアニマルウエルフェアについてお伺いをしたいと思います。

 動物福祉、つまりこのアニマルウエルフェアというのは、日本の基準というのはワールドスタンダードと比較するとかなり低いものになっています。

 先国会で動物愛護法の改正というのが行われ、私もここは絶対進めていくべきだということで、動物虐待に対する罰則の強化であるとか飼養管理の徹底等々が大分進んだというふうに思っておりますし、今現在、犬猫殺処分ゼロの議員連盟の、今回から副会長を仰せつかっているわけです。

 しかし、動物といったときに、当然ですけれども、犬と猫だけではなく、畜産動物やあるいは実験動物、更に言えば動物園の動物や爬虫類や両生類も当然入ってくるわけでございまして、私が今懸念しているのは、アニマルウエルフェアを世界基準に、ワールドスタンダードに引き上げていかないと東京オリンピックのときに日本がかなり厳しい目にさらされてしまう、そういったところを強く懸念しています。

 この後ちょっと述べさせていただきますが、そういった観点から、中川元大臣や原田前大臣にも、環境大臣として就任されたときに、この動物愛護法の所管の大臣にアニマルウエルフェア、どう思っていますか、どうでしょうかということをお伺いさせていただいておりました。

 前進した部分も当然あるとは思うんですが、しかし、環境省がこの動物愛護、アニマルウエルフェアを牽引していかなければいけないんだけれども、まだまだ実はリーダーシップを発揮できていないというふうに思っているところがあります。

 それが、所管が当然畜産に関しては、これは農林水産省になるわけですが、しかし、動物に対するアニマルウエルフェアを推奨していくには、これは環境省になりますので、そういった畜産動物のアニマルウエルフェアというのがなかなか進んでこないという状況であると思っております。

 このアニマルウエルフェアの普及啓発、そして畜産にアニマルウエルフェアを落とし込んでいくというのは、日本の一次産業を守っていくことにも十分つながっていくこと、大事な観点でありますので、ぜひこの辺も含めた、動物愛護管理行政のトップとしての小泉大臣の御見解を、御認識を伺いたいと思います。

小泉国務大臣 堀越先生におかれましては、私と同世代ということで、自然系議員という、初めて私も耳にした言葉ですが、エールを、また一緒になって取り組んでいきたいと思います。

 アニマルウエルフェアにつきましては、私も農林部会長のときに、アニマルウエルフェアというのが、農林水産業においても、年々この問題が高まってきているという認識を持っておりました。

 そして、私個人としても、学生時代からラブラドールレトリバーを飼っていました。今はその犬は亡くなりましたが、結婚して、妻が動物愛護の活動もやっていて、そして福島の浪江から保護犬で、今ラブラドールが同じく一緒に住んでいるので、そういったことからも、アニマルウエルフェアというのは日ごろからいろいろ考えることがあります。

 そういった中で、環境省としては、動物の必要な健康管理を行うことや、その種類や習性等を考慮して取り扱うことなど、適正な動物の飼い方は産業動物を含む全ての動物の飼い方について尊重されるべきものと考えています。これは動物愛護管理法においても基本原則に定められています。

 環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するため、動物愛護管理法に基づき、産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めています。これは、産業動物を飼い養う方々が遵守すべき一般原則として、衛生管理や安全の保持、輸送等に当たっての配慮などについて定めたものであり、関係省庁と連携してその遵守を図っています。

 なお、本年六月に改正した動物愛護管理法では、地方自治体における動物の愛護管理に関する部局と畜産等に関する部局の連携強化が新たに盛り込まれています。

 こうした背景を踏まえて、産業動物の適正な取扱いが行き渡るよう、引き続き関係省庁との連携を強化してまいりたいと思います。

堀越委員 ありがとうございます。

 自然系というのは、自然系職員、レンジャーのことを自然系職員と、だったら国会議員も自然系国会議員がいていいんじゃないかということなので、小泉大臣もぜひ自然系国会議員を目指していただきたいと思います。

 そして、先ほどお話しいただいた心強い答弁、本当にありがとうございます。奥様もアニマルウエルフェアについて非常に高い関心を持っておられるというのは、私も市民活動をさせていただいたときから存じ上げております。

 これからも厳しい目が、犬猫だけではなく、畜産動物、産業動物にも向けられるということ、危機認識を持っていらっしゃると思いますので、それを牽引するのはこの環境省ですから、ぜひ進めていきたいというふうに思っております。

 そして、さきの通常国会における私の質疑で、環境省の方から、「OIEの動物福祉規約等の国際的な動向につきましても周知に努めてまいりたいと考えております。」と前向きな御答弁いただきました。これは本当にありがたいと思いました。

 そこで、それから半年間たちましたので、どのように周知をされているのか、具体的にお答えいただければと思います。

鳥居政府参考人 お答え申し上げます。

 環境省におきましては、毎年、地方公共団体の職員が動物愛護管理をめぐる課題や基本的考え方等の専門的知識を習得できるよう、動物愛護管理研修を行っているところでございます。

 前回、この委員会での御答弁をさせていただいた後ですけれども、今年度は六月二十五日から二十八日までの間にこの研修を開催いたしまして、動物愛護管理法におけるアニマルウエルフェアの位置づけについて講義を行いました。また、この中で、OIEの動物福祉規約等の内容についても説明をしてございます。

 引き続き、地方公共団体の職員の専門性向上のための研修等の場を活用しながら、OIEの動物福祉規約等の国際的な動向についても周知に努めてまいりたいと思っております。

堀越委員 ありがとうございます。

 このOIEの規約等、やはり現場の、その担当職員の皆さんが周知されるということは本当に必要なことだと思います。しかし、かなり規約も細かい部分もありますので、研修等々も更に充実を図っていただきたいというふうに思いますが、研修が始まって半年間たつ中で、まだ現場では当然、そうはいっても浸透がし切れていないという現状もありますので、この研修だけでいいのかというところも同時に考えていかなければいけない。例えば、アニマルウエルフェアを推進するための法規約等々がやはり必要なのではないかというふうに私は思っております。

 いずれにしても、現場の、特に畜産関係のアニマルウエルフェアはまだまだひどい状況。特に食鳥処理場に関して言えば、鶏を殺処理するときに、シャックルというのにつるして、ベルトコンベヤー式に運ばれていって、ネックカットといって首を切るわけです。そこで、当然意識がありますから動いてしまうんですね。そうすると、ネックカットの際にうまく首が切れなくて、放血不良といって、血が抜き切らなくなって、そのままゆでられるんです。そうすると真っ赤になってしまうので、これは市場には一切出回ることがなく、殺されただけで捨てられてしまう。もう食ロスの観点からしても当然ひどい状況があります。

 これを、アニマルウエルフェアを導入することによって、そのロスを減らすことにもつながるし、ある意味では、そこで働く人たちの労務負担を軽減することにもなる。

 アニマルウエルフェアというと、よく倫理的なところがどうしても目につきやすいんですが、実はそうではなくて、生態の科学的根拠、生態を科学的に分析した結果、こういった管理指針にした方が効果的なんだ、効率的なんだ、ロスを減らすことができるんだ、そういったことも当然盛り込まれているものなので、このOIEの基準、規約、ぜひ周知徹底していくと同時に、先ほどお話ありました、環境省、農林水産省、そして厚生労働省、この三者をやはりアニマルウエルフェアの観点から牽引していくのは環境省であると思いますので、この辺の連携の会議、これも充実をさせていただきたいというふうに思っております。

 そして、更にこのアニマルウエルフェア関係なんですが、今災害が大変多発しております。この中で、今回の台風十九号、その前の台風十五号でも、実は畜産動物が大変被害に遭って死んでしまっています。例えば台風十五号では、多くの豚や鶏が餓死をしたり、暑さで死んでしまったりと大変な状況になっています。農業新聞によれば、千葉県では九月上旬の台風十五号で約五十万羽の採卵鶏やブロイラーが死んだというふうに報じられています。やはり動物福祉の観点からこういったことは見過ごすことはできないということであると思いますので、これをやはり防がなければいけないんだというふうに思っています。

 先ほど申し上げていたOIEの基準の中では、陸生動物衛生規約では、アニマルウエルフェアのための指導原則に、動物の利用には、現実的な範囲で最大限その動物のウエルフェアを確保する倫理的責任が伴っているというふうにかかわっておりますし、農水省では、「台風等災害発生時の家畜飼養の継続に向けた指導の徹底について」という通知を出していますし、昨年の胆振東部地震での停電被害のときにも大きく報じられたにもかかわらず、ゆっくり近づいてきた今回の台風に関しては、やはりその対応策が希薄だったのではないかというふうに言わざるを得ない状況だというふうに思います。

 そこで、まず、平成二十五年に改正された動物愛護管理基本指針には、災害動物に関して講ずべき施策の一つとして、「災害時における産業動物の取扱いについても、情報共有を図りつつ、関係省庁が協力して検討すること。」とされていますが、これまでの検討結果をお答えいただきたいと思います。

 そして、ことしの数々の災害において、産業動物、いわゆる畜産動物の福祉的な状況をどのように把握しているのか、環境省の認識を教えていただきたいと思います。

鳥居政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、環境省では、動物愛護管理法に基づきまして、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めております。この中で、災害時における産業動物の取扱いについては、関係省庁が情報共有を図りつつ、協力して検討することとしております。

 さきの台風での畜産動物の被害につきましては、農林水産省や民間団体から被害状況、被害時の対応について情報共有いただきまして、把握に努めているところでございます。また、本年十月二十三日には、産業動物の動物福祉に関する関係省庁との連絡会議を開催いたしまして、さきの台風等の災害時の産業動物の取扱いについて意見交換を行ったところでございます。

 引き続き、災害時についても産業動物の適正な取扱いが浸透していくよう、関係省庁との密な連絡体制を確保し、対応を検討してまいりたいと考えております。

堀越委員 この災害時に対応し切れない畜産の現状というのは、やはり、これもアニマルウエルフェアにのっとった飼養管理のもと行われていないというのも要因の一因だと私は思っています。つまり、大規模集約化すれば、そうした対応には、人的、物理的環境として対応し切れない部分が当然出てくるというふうに思います。

 この大規模集約化している今の畜産の状況というのは、経済状況、経済の観点からも、このまま放置していてはいけないという状況です。

 例えば、海外の投資家たちは、今、アニマルウエルフェアを導入していない畜産業に対して投資をするのはリスクがあるからということで回避している。つまり、アニマルウエルフェアに準じた畜産業でないと投資先にならないというふうになっているんですね。

 FAIRRイニシアチブという機関投資家の産業イニシアチブでは、ESGの投資リスクとして集約的畜産はリスクが大きいから、アニマルウエルフェアに配慮したところに投資するんですけれども、その額がすごいんですよ。運用資産が、十月では十九・三兆ドル、日本円でいうと二千九十六兆円がまさに投資動向としてアニマルウエルフェアに配慮した畜産業に投資されているわけです。

 日本は、そういった観点からすると、投資先にならないんです。これをそのまま放置しておいては日本の一次産業を守れないということになりますので、経済的な観点からも、環境省が牽引していくことによって日本経済を更に強くしていく、一次産業を守るということにもつながりますので、ぜひ取組をしていただきたいと思います。

 そして、今ちょっとこれは問題となっているんですが、動物愛護法及び種の保存法における希少ペット取引のあり方についてなんですが、日本は実は、エキゾチックアニマルと呼ばれる海外原産の亀や蛇、小型の猿など珍しい動物をたくさん輸入しています。貿易統計によりますと、二〇一六年に、生きた爬虫類の輸入頭数は十九万二千頭、輸入額は約四億三千万円で、世界第四位のエキゾチックアニマル大国なんですね。

 しかし一方で、絶滅のおそれがあるカワウソや猿などの密輸が後を絶ちません。先週も、六百万円という高額な価格で取引されたトカゲや、八月のワシントン条約締結国会議で国際取引が禁止となっているコツメカワウソの密輸事件が起こったばかりなんですね。二〇一八年、二〇一九年に密輸事件として国内で摘発、水際で差し止められた個体は約百五十六頭で、国際的にも絶滅のおそれがあると言われる動物が日本に違法に持ち込まれている危険性が十分あると推測されております。

 そこで、水際での取締り強化は言うに及ばずですけれども、環境省として、国内のペット市場においても、密輸を誘発しない、あるいは密輸個体が入り込まない制度をつくり、密輸大国と言われないような姿勢を国内外に示していくべきというふうに思っておりますが、どのような施策を講じられるのか、政府の方針、お伺いしたいと思います。

小泉国務大臣 堀越委員が御指摘のとおり、ペットとしての人気がある希少な野生動植物の保護のためには、国内取引市場を適切に管理することが重要です。

 ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。

 例えば、ペットとして人気の高い、今、堀越先生が挙げられたコツメカワウソは本年十一月に附属書1に掲載されました。このような絶滅のおそれのある野生動植物種の密輸を国内のペット市場が誘発することのないよう、今後とも、種の保存法の適切な運用に努めていくとともに、法制度の国内外への周知を図ってまいります。

堀越委員 この密輸の問題、大変今話題となってきています。

 キャッチーなとてもかわいいコツメカワウソだけではなくて、実は、希少なリクガメ類がかなりこちらに来ているんです。

 密輸という方法をとる以上は、当然ですけれども、亀なんかは、ガムテープでくるまれて、小さい箱に押し込められて、個体数のうち幾つか死んでもいいやぐらいの形で持ってこられているんです。コツメカワウソも、今回持ち込まれたうち、死んでしまって、実は一頭しかこちらに来ていないという状況ですので、大変希少な生物がそういったビジネス、密輸という状況によって淘汰されてしまっているという状況がありますので、ここは環境省としてもぜひ取り組んでいただきたいと思います。

 それから、コツメカワウソやインドホシガメ、ワシントン条約の第十八回の締結国会議において附属書1に規定され、そして種の保存法の管理下に置かれて、環境省の登録を受けた個体のみが販売できるようになっているわけですが、コツメカワウソが、こういうキャッチーなところで大分注目は受けているんですけれども、こういうふうに規制されると、駆け込み輸入ですとか、あるいは、規制がかかると当然価格が上がったりするものですから、当然ビジネスとして密輸なんかもふえていくことになると思うんですね。

 そういうことから考えると、種の保存法における登録制度においても、入手の合法性をちゃんと確かめて、輸入が疑われるような個体を排除するようにしていかないといけないんだというふうに思いますが、このあたりについての検討が必要だと思いますが、この辺に関して具体的に検討していることについてお伺いしたいと思います。

鳥居政府参考人 お答えいたします。

 種の保存法において国内の取引が規制される国際希少野生動植物種においては、取引の前提となる登録に当たり、登録申請個体の取得経緯の申告書とともに、入手経緯が合法であることを証明する書類の提出を求めることとしております。

 具体的な証明書類には、取得当時の領収書、販売証明書、申請者が自身で輸入した場合は通関書類あるいは繁殖施設の証明書等が該当いたします。

 登録審査は、案件ごとに申請者から提出された書類の審査に加え、さらに申請者に対してヒアリング等を実施しまして、丁寧に行ってまいります。入手経緯に疑義が残る場合は個体登録は拒否する仕組みとなっており、密輸入個体が登録されないように厳格な運用を図っていきたいと考えております。

堀越委員 コツメカワウソのようなものに対しては、規制強化はやはり動きやすいと思いますし、個体の識別等々が進むんだと思いますが、これは質問ではなく所感として述べますけれども、インドホシガメのような個体数が絶対的に多いものに対して、これを取り締まっていくのは大変だと思いますが、ぜひこれも環境省に取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。

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